<岡本倶楽部>ホテル側に5500万円賠償命令…東京地裁(2010年05月31日) |
<岡本倶楽部>ホテル側に5500万円賠償命令…東京地裁
出資法違反容疑で警視庁などの家宅捜索を受けた温泉ホテル会員権販売・運営会社「オー・エム・シー」(東京都中央区)など2社と実質的オーナーら幹部9人を相手取り、神奈川県と東京都の出資者4人が約5500万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁はオ社側に全額の支払いを命じた。オ社側は裁判で争う書面を提出しなかったとみられ、植垣勝裕裁判長は請求をすべて認めた。
訴状によると、オ社側は05年以降、「岡本倶楽部」の名称で、岡本ホテル(静岡県熱海市)と系列ホテルの会員を募集。100万~1000万円を預けて入会すると「宿泊ポイント券」が交付されるほか、未使用分は換金可能で、預託金も全額返還されるなどとうたっていた。
4人は05~09年、計約5600万円(1人2500万~100万円)を出資したが、これまでに戻ったのは計約580万円で「出資法に違反し、詐欺行為にあたる」と主張。残額などの支払いを求めて3月に提訴した。【和田武士】